本日は「産業用ロボット特別教育」についてご紹介いたします。
そもそも「産業用ロボット特別教育」って何?という所からご説明させていただこうと思いますっ!今回はも真面目な記事です!
①特別教育とは?
労働安全衛生法第59条第3項では、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされています。特別教育を必要とする業務は、アーク溶接や小型車両系建設機械の運転など49の業務で、労働安全衛生規則第36条に規定されており、産業用ロボットに関する規定は31項と32項に示されております。
※「職場のあんぜんサイト:特別教育[安全衛生キーワード] (mhlw.go.jp)より
②特別教育の種類
産業用ロボットに関する特別教育には2種類あり、一つは「教示に係る特別教育」、もう一つは「検査に係る特別教育」になり、当該従業員がどのような業務を行うかにより、受講させるべき教育が変わってきます。
③教示作業とは?
教示=ティーチングを意味し、マニプレータ(ロボット)の動作順序、位置又は速度の設定・変更もしくは確認を行う作業を教示作業と呼びます。ここで意外と見落としがちになるのが、実際にティーチングを行っている作業者だけでなく、ロボットの可動範囲外から操作盤等のスイッチを操作する共同作業者等も教育の対象になるということです。
④検査作業とは?
検査、修理または調整の作業後に行う、これらの結果の確認をロボットの可動範囲内で行う作業者及び、可動範囲外で操作盤等のスイッチを操作する共同作業者が教育の対象となります。本来検査等の作業にはこれ以外に、掃除や給油といった作業も含まれますが、これらの作業は産業用ロボットに限らず、本来電源が停止しているときに実施する業務であるため、教育の対象とはなっていません。
⑤特別教育を受講させないとどうなる?
安全衛生法第119条により、「6月以下の懲役または、50万円以下の罰金」が安全衛生法第122条(「両罰規定」)により、違反行為者だけでなくその法人又は人に対しても罰金刑が科せられます。
⑥教育に何日ぐらいかかる?
教育時間は、教示の場合は学科(産業用ロボットに関する知識・産業用ロボットの教示等の作業に関する知識・関係法令)が7時間、実技(産業用ロボットの操作の方法・産業用ロボットの教示等の作業の方法)が3時間、検査の場合は学科(産業用ロボットに関する知識・産業用ロボットの検査等の作業に関する知識・関係法令)が9時間、実技(産業用ロボットの操作の方法・産業用ロボットの教示等の作業の方法)が4時間と定められております。また、教示・検査それぞれ共通する範囲については、どちらか一方を学んでいる場合は、重複して受講する必要はございません。
例)教示+検査を受講する場合、学科が13時間+実技6時間となり、通常3日程で修了となります。
産業用ロボットは非常に便利で、我々の生活には欠かせないツールである一方で、毎年産業用ロボットに起因する事故が発生しております。産業用ロボットの利便性だけでなく、危険性もきちんと理解していただき、安全に利活用していただければと思います。
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